会 則

日本民事訴訟法学会会則

第1条 本会は日本民事訴訟法学会(Japan Association of the Law of Civil Procedure)と名づける。
第2条 本会は事務所を東京都国立市におく。
第3条 本会は民事訴訟法に関する会員相互の研究協力、内外の学会との連絡を図り、民事訴訟法学の発達に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため左の事業を行う。
 一、研究の連絡助成、その結果の発表
 二、機関誌その他刊行物の発行
 三、講演会の開催
 四、内外の学会との連絡
 五、その他理事会において適当と認める事業
第5条 本会は民事訴訟法に関する研究をなす学者、実務家で会員2名以上の推薦により、理事会において適当と認める者をもって組織する。
 本会に対し特別の功績を有する者は、理事会において名誉会員に推薦することができる。
第5条の2 前条の規定にかかわらず、民事紛争の解決、予防に関する実務を取り扱うことを業務とする団体、又はそれらの実務を取り扱うことを業務とする者 によって構成される団体は、前条に定める会員2名以上の推薦により、理事会の承認を得て、本会の会員となることができる。
  前項の定めるところにより会員となった団体は、その構成員のうち5名以内の者を、本会の主催する研究会、講演会等に出席させることができる。
第6条 本会の会費は、第5条第1項に定める会員については、年額4千5百円とし、前条に定める会員については、年額5万円とする。
第7条 本会に左の役員をおく。
 一、理事 若干名
 二、監事 若干名
第8条 理事及び監事は総会において選任する。
 理事長は理事会において互選する。
第9条 理事及び監事の任期は3年とし、ひきつづく再任は1回かぎりとする。
第10条 理事長は本会を代表し、会務を総括する。理事長故障ある場合には、理事長の指名した他の理事がその職務を代行する。
  理事は理事会を組織し、会務を執行する。
  理事は当番理事若干名を互選し、これに常務の執行を委任することができる。
第11条 監事は会計を監査する。
第12条 (削除)
第13条 本会は毎年1回総会を開く。但し、必要な場合には臨時総会を開くことができる。
第14条 本会則の変更は総会の決議による。

以上